「相続」のブログ検索結果
2011年05月11日18時50分
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- 2011-05-11 18:21:55
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- 2011-05-11 15:10:17
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- 2011-05-11 14:18:26
「相続」のYahoo!知恵袋検索結果
2011年05月11日19時10分
- 債務者に返済する意思があり、話し合いを債権者に求めているが応じてもらえず、債務の保証人が亡くなった事を知り、その遺産相続人に返済を求めてきました。これは不当な事では無いのでしょうか?事情を説明します。債務者とは兄で、小さな会社を営んでいました。債権者とは某地方の信用金庫で兄の会社とは40年来の付き合いで信頼関係も厚かったようです。でも景気が悪くなり取引先の手形が不当たりになるなどで借金が増えて行ったそうで、その過程で兄いわく、世論に訴えたら大変なことになると言う様な不当な事が有ったそうです。結局会社は倒産したのですが、兄は倒産後も周りに迷惑をかけないように踏ん張って細々と仕事を続けています。倒産後、何度か債務返済の話し合いを信用金庫に申し込んでいるらしいのですが応じてくれなかったそうです。約3年前に父が亡くなり、私は今回信用金庫から送られて来た債務の通知書を見て初めて父が保証人になっていたことを知りました。相続放棄の手続きが出来ていなくて、今書類を提出しています。手続きが出来ていなかったのはまったく無知でしたが、兄は頑張って自分で終わらせるつもりだったそうです。私も父の財産は一切もらっていません兄は信用金庫に対して、色々言いたい事はあるが自宅、会社の土地など全ての資産を抵当に出し、また少しづつでも返済の意思がある事を言っているのにも関わらず、今回兄を飛ばして私に債務返済を迫ったのは、色々都合の悪い事を知る兄への嫌がらせであり、兄に死んでくれと言っているんだ と言います。なので一切応じてはいけないと言うのですが、どんなアクションを起こせばよいのでしょうか?どうか教えてください。よろしくお願い致します。
- 2011-05-11 18:41:20
- 主人の実の父親が 再婚し腹違いの妹がいます。父親は15年前に亡くなり 後妻も最近亡くなりました。腹違いの妹は43歳で結婚もしておらず 子供もいません。その妹が 実家の家屋敷を自分が一人で相続すると言って半狂乱の状態でうるさく言ってきます。もし 主人が 財産放棄し 腹違いの妹が死んだ時 その土地はどうなるのでしょうか?ちなみに 私たちには 2人の息子がいます。
- 2011-05-11 18:14:43
「相続」のニュース検索結果
2011年05月11日19時40分
- 震災不明者死亡届、1年待たず受理へ…政府方針 - 読売新聞
- 死亡届が受理されれば、家族による財産相続が可能になるほか、戸籍抄本や住民票など死亡を証明する公的書類が発行できて生命保険金の受け取りも円滑になる。今夏までに新措置を市町村に周知したい考えだ。 行方不明者については、厚生労働省が遺族年金や労災保険の遺族 ...
- Wed, 11 May 2011 05:40:04